滞在
外国人の滞在
- 滞在期間に応じて、短期滞在、長期滞在、永住に区分されます。
- 短期滞在:滞在期間90日以下
- 長期滞在:滞在期間91日以上
- 永住:滞在期間制限なし
- 長期滞在と永住の場合、入国日から90日以内に外国人登録または国内居所申告をしなければなりません。
在留外国人の活動範囲と国内就職
- 外国人は、在留資格と在留期間の範囲内で滞在することができ、法律の定める場合を除いては、政治活動をすることはできません。
- 外国人が韓国に滞在しながら就職をする場合は、就業できる在留資格を所持しなければならず、指定された勤務場所でのみ勤務しなければなりません。
- 指定された勤務場所を変更する場合は、事前に、あるいは一定の期間内に管轄の出入国管理事務所に許可を受けるか、申告をしなければなりません。
- 就職活動ができる在留資格は以下の通りです。
- -短期就業(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、
専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、非専門就業(E-9)、
船員就業(E-10)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)、
観光就業(H-1)
- 就職ができる在留資格を所持していない外国人を雇うか、または雇用を斡旋または勧誘してはいけません。
- 不法に外国人を雇用したり、雇用を斡旋・勧誘する場合、出入国管理法違反で処罰を受けることになります。
- 外国人を雇用する場合、外国人登録証の所持の有無だけでなく、就職ができる在留資格を所持しているか確認しなければなりません。
- 外国人登録証を所持したとしても、就職活動が制限される場合が多いため、管轄の出入国管理事務所にお問合せの上、雇用して下さい。
滞在期間の延長
- 滞在期間延長とは?
- 以前に許可された滞在期間を超えて、続けて大韓民国に滞在したい外国人は、滞在期間延長許可を受けなければなりません。
- 滞在期間延長許可申請期間
- 滞在期間延長を申請したい外国人は、現在の滞在期間が満了する2ヵ月前から満了当日までに申請しなければなりません。
- 滞在期間満了日が過ぎた後、滞在期間延長許可を申請すると、反則金が課せられます。(出入国管理法第25条)
- 滞在期間延長許可申請の方法
- 本人または代理人(国民の配偶者(F-6)など、代理人が不可能な資格がありますので、確認して下さい)が住所地を管轄する出入国管理事務所に必要な提出書類(在留資格別提出書類を参照)を準備してお申込み下さい。
- ただし、申請当日、本人が国内に滞在している場合、申請可能(海外から民願申込及び代理は不可)
申込方法及びお問合せ先
- お問合せ先 : 出入国事務所に申請 1345 (法務部)
- 詳細は、ハイコリア(www.hikorea.go.kr)を参照下さい。