外国人土地取得
外国人の定義
- 外国人個人 : 大韓民国の国籍を保有していない者
※ 永住権者は許可や申告対象ではない
- 外国法人
- 外国の法令により設立された法人や団体
- 大韓民国の法令により設立されたとしても、社員、構成員の半数以上または業務を執行する社員及び理事などの役員の半数以上、資本金または議決権の半数以上が外国法人や団体
土地取得が制限される場合 : 許可による土地取得(外国人土地法)
- 許可対象土地 : 軍事施設保護区域、海軍基地区域、基地保護区域、文化財保護区域、生態・景観保全地域、野生動植物特別保護区域
- 許可申請官庁 : 土地所在地の市・郡・区(自治区)地籍課
- 許可申請期間 : 契約締結前(契約書作成前)
- 具備書類 : 対象土地登記簿謄本、契約当事者間合意書(身分証明書)
※ 代理人が申告の際には代理人の身分証明書と外国人当事者の身分証明書のコピー
- 許可条件 : 当該区域の指定目的達成に支障を与えない場合、許可
- 処理期間 : 許可申請日から15日以内
※ 競売や相続など契約以外の原因で許可対象土地を取得したり、大韓民国国籍を保持していた当時に取得した許可対象土地を外国人になった後にも、引き続き保有しようとする場合には、申告を通して取得可能
申告による土地取得
- 対象土地 : 許可対象地域外の土地
- 申告期限 : 契約締結日(契約書作成日)から60日以内
- 具備書類 : 対象土地登記簿謄本、土地取得契約書、(身分証明書)
※ 代理人が申告の際には、代理人の身分証明書と外国人当事者の身分証明書のコピー
- 処理期間:即時(3時間以内)→申告済証受領
土地継続保有申告
- 対象土地 : 大韓民国国民や国内法人が、外国人や外国法人に国籍が変更された後、以前に所有していた土地を継続保有したい場合
- 申告期限 : 外国人または外国法人に変更された日から6ヶ月以内
- 具備書類 : 対象土地登記簿謄本、国籍が変更されたことを証明する書類(個人)
大韓民国の法令により設立された法人が外国法人に変更されたことを証明できる書類(法人)、身分証明書
※ 代理人が申告の際には、代理人の身分証明書と外国人当事者の身分証明書のコピー
- 処理期間:即時(3時間以内)→申告済証受領
契約外の原因による土地取得は申告対象(許可地域でも申告処理可能)
- 契約外原因 : 継承、競売、買戻権行使、裁判所の確定判決、贈与
- 相続 : 被相続人の死亡日
- 競売 : 競落代金完納日
- 買戻し : 買戻し契約日または買戻し金額供託日
- 確定判決 : 確定判決日
- 法人合併の場合 : 合併事実を証明できる書類
- 申告期限 : 契約外原因発生日から6ヵ月以内
- 具備書類 : 対象土地登記簿謄本、契約原因以外の立証書類、身分証明書
- 処理期間 : 即時(3時間以内)
関連書式 : 土地取得申告書/土地継続保有申告書/土地取得許可申請書